こんな時には…

  • 会社を設立し、従業員を雇用しました
    どんな手続きが必要ですか

    会社を設立し、
    従業員を雇用しました
    どんな手続きが必要ですか

  • まず健康保険・厚生年金保険、
    労災保険、雇用保険の新規適用手続きが必要です。

    健康保険・厚生年金保険

    法人の場合は、従業員がいなくても加入が必要です。
    個人事業の場合は、農林漁業・サービス業などを除いて従業員が5人以上の場合、加入が必要です。
    パート等短時間従業員は、1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が 一般の従業員の3/4以上の場合、加入となります。 (一般の従業員が1週間40時間・1ヶ月20日とすると、1週間30時間・1ヶ月15日以上ということになります)

    労災保険(労働者災害補償保険)

    正社員・パート・アルバイト等を問わず、従業員が1人でも労災保険は加入となります。 労災保険だけは、個人ごとの加入の手続きはありません。

    雇用保険

    雇用期間が31日以上で1週間の所定労働時間が20時間以上の場合、加入となります。

    保険加入は従業員の安心・
    定着につながります。
    労働・社会保険新規適用手続きは、
    あさ社労士事務所まで。

  • 従業員とのトラブルを回避したい

    従業員とのトラブルを
    回避したい

  • 従業員とのトラブル回避のためには、最初に交わす
    雇用契約書が重要です。雇用契約書には、
    以下の項目についてしっかりと定めましょう。

    ①雇用契約の期間
    ②就業の場所・従事する業務
    ③始業・終業の時刻、所定労働時間を越える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制の場合に関すること
    ④賃金の決定・計算・支払の方法、賃金の締切り・支払いの時期、昇給
    ⑤退職の事由(任意退職、定年制、契約期間の満了等)および手続、解雇の事由等
    ⑥退職手当の有無・賞与の有無

    所定労働時間

    所定労働時間は、休憩時間を除いて1日8時間・1週間40時間以内としなければなりません。1日8時間の場合、1週間の労働日数は5日以内です。(完全週休2日ということになります)1ヶ月を平均して1週間40時間以内(1ヶ月単位の変形労働時間制)1年を平均して1週間40時間以内(1年単位の変形労働時間制)とすることもできますが、所定の手続が必要です。所定労働時間を超えた業務をさせる場合(残業)は、36(サブロク)協定を労働者代表と締結し毎年、労働基準監督署に届け出なければいけません。

    従業員が10名以上になると就業規則の作成と 労働基準監督署への届け出が必要です。

    就業規則には、必ず記載しなければいけない事項絶対的記載事項と 制度として設ける場合は、記載しなければならない事項相対的記載事項があります。

    絶対的必要記載事項

    ①始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、交替制の場合に関する事項
    ②賃金の決定・計算・支払の方法、賃金の締切り・支払いの時期、昇給に関する事項
    ③退職に関する事項(退職の事由とその手続き、解雇の事由等)

    相対的必要記載事項

    ①退職手当に関する事項
    ②賞与、最低賃金額に関する事項
    ③食費、作業用品などの負担に関する事項
    ④安全衛生に関する事項
    ⑤職業訓練に関する事項
    ⑥災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
    ⑦表彰、制裁に関する事項
    ⑧その他全労働者に適用される事項

    就業規則は、規則で従業員をしばるためのものではありません。会社のあるべき姿を表し、会社が従業員に望むことを明確にして、従業員が守るべきルール(義務)、法や会社に守られること(権利)もはっきり示し、よりよい会社に発展していくためのものです。

    トラブル回避のためには雇用契約書、
    就業規則が重要です。
    就業規則等の作成・見直しについての
    ご相談は、あさ社労士事務所まで。

  • 毎月の給与計算が大変

    毎月の給与計算が大変

  • 給与は、毎月決まった日に
    必ず支払わなければいけません。

    給与計算は、タイムカードの集計、時間外の割増賃金の計算、所得税の計算、社会保険料の控除等迅速に正確に行わなければいけません。特に社会保険料は、給与額が変更になると変わったり、保険料率が毎年のように変更になったりします。

    正確な給与計算は、
    あさ社労士事務所まで。

  • 従業員が急に会社に来なくなった

    従業員が急に
    会社に来なくなった

  • まず、原因を確認しましょう。

    何か精神的な悩みがあるのか、原因は個人的なことなのか、会社の人間関係なのか。急病、事故で連絡できないこともあります。 長期に病気療養が必要なら休職の制度を適用したり、ずっと無断欠勤が続いていて、再三の出社の督促にも応じない場合は、退職としたり解雇とする場合もあるでしょう。
    休職、退職、解雇などは、会社の就業規則、労働関係法規、裁判例などに基づいて、慎重に対応する必要があります。顧問契約の場合は、 その都度、様々な問題のご相談に応じ、対処します。

    人に関する様々な問題に
    対応するための社労士顧問契約は、
    あさ社労士事務所まで。

  • 大学生の子どもが事故にあって
    障害を負ってしまった

    大学生の子どもが
    事故にあって
    障害を負ってしまった

  • 障害年金が受けられるかもしれません。

    障害年金は、最初に病院に行った日がいつか(初診日)、保険料を払うべき期間に未納がないか(保険料納付要件)など、大変複雑です。
    老齢年金、死亡した遺族に支給される遺族年金も権利があっても請求しないと支給されません。

    複雑な年金請求手続きについての
    ご相談は、あさ社労士事務所まで。

  • 新入社員に労働条件や給与明細の
    仕組みなどをきちんと教えたい

    新入社員に
    労働条件や給与明細の
    仕組みなどをきちんと教えたい

  • 最初に、労働者としての権利と義務について
    学ぶことは、大きな意味があります。

    入社した4月に受ける給与から控除されるのは、雇用保険料と源泉所得税。5月に受ける給与から健康保険料・厚生年金保険料も控除されます。 (加入した翌月分の給与から控除するため)雇用保険料、健康保険料・厚生年金保険料は、従業員の給与から控除される金額以外に会社も負担しています。
    当たり前と思っていても、新入社員にとってみれば、全くわからないことです。雇用保険や健康保険・厚生年金保険も何に使うために保険料が引かれるのか、 はっきりとはわからないと思います。労働条件や給与明細の仕組みを理解することは、労働者としての権利と義務を理解することになります。

    労働基準法など法律に基づく
    労働者の義務と権利、
    年金などで講師実績が多数あります。
    セミナー講師は、あさ社労士事務所まで。

会社を設立し、従業員を雇用しました どんな手続きが必要ですか

まず健康保険・厚生年金保険、労災保険、雇用保険の新規適用手続きが必要です。

健康保険・厚生年金保険

法人の場合は、従業員がいなくても加入が必要です。
個人事業の場合は、農林漁業・サービス業などを除いて従業員が5人以上の場合、加入が必要です。

パート等短時間従業員は、1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が
一般の従業員の3/4以上の場合、加入となります。
(一般の従業員が1週間40時間・1ヶ月20日とすると、1週間30時間・1ヶ月15日以上ということになります)

労災保険(労働者災害補償保険)

正社員・パート・アルバイト等を問わず、従業員が1人でも労災保険は加入となります。
労災保険だけは、個人ごとの加入の手続きはありません。

雇用保険

雇用期間が31日以上で1週間の所定労働時間が20時間以上の場合、加入となります。

保険加入は従業員の安心・定着につながります。
労働・社会保険新規適用手続きは、あさ社労士事務所まで。

従業員とのトラブルを回避したい

従業員とのトラブル回避のためには、最初に交わす雇用契約書が重要です。
雇用契約書には、以下の項目についてしっかりと定めましょう。

① 雇用契約の期間
② 就業の場所・従事する業務
③ 始業・終業の時刻、所定労働時間を越える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制の場合に関すること
④ 賃金の決定・計算・支払の方法、賃金の締切り・支払いの時期、昇給
⑤ 退職の事由(任意退職、定年制、契約期間の満了等)および手続、解雇の事由等
⑥ 退職手当の有無・賞与の有無

所定労働時間

所定労働時間は、休憩時間を除いて1日8時間・1週間40時間以内としなければなりません。
1日8時間の場合、1週間の労働日数は5日以内です。
(完全週休2日ということになります)

1ヶ月を平均して1週間40時間以内(1ヶ月単位の変形労働時間制)
1年を平均して1週間40時間以内(1年単位の変形労働時間制)
とすることもできますが、所定の手続が必要です。

所定労働時間を超えた業務をさせる場合(残業)は、36(サブロク)協定を労働者代表と締結し
毎年、労働基準監督署に届け出なければいけません。

従業員が10名以上になると就業規則の作成と労働基準監督署への届け出が必要です。

就業規則には、必ず記載しなければいけない事項 絶対的記載事項 
制度として設ける場合は、記載しなければならない事項 相対的記載事項 があります。

絶対的必要記載事項

① 始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、交替制の場合に関する事項
② 賃金の決定・計算・支払の方法、賃金の締切り・支払いの時期、昇給に関する事項
③ 退職に関する事項(退職の事由とその手続き、解雇の事由等)

相対的必要記載事項

  • ① 退職手当に関する事項
  • ② 賞与、最低賃金額に関する事項
  • ③ 食費、作業用品などの負担に関する事項
  • ④ 安全衛生に関する事項
  • ⑤ 職業訓練に関する事項
  • ⑥ 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
  • ⑦ 表彰、制裁に関する事項
  • ⑧ その他全労働者に適用される事項

就業規則は、規則で従業員をしばるためのものではありません。
会社のあるべき姿を表し、会社が従業員に望むことを明確にして、
従業員が守るべきルール(義務)、法や会社に守られること(権利)もはっきり示し、よりよい会社に発展していくためのものです。

トラブル回避のためには雇用契約書、就業規則が重要です。
就業規則等の作成・見直しについてのご相談は、あさ社労士事務所まで。

毎月の給与計算が大変

給与は、毎月決まった日に必ず支払わなければいけません。

給与計算は、タイムカードの集計、時間外の割増賃金の計算、所得税の計算、社会保険料の控除等
迅速に正確に行わなければいけません。
特に社会保険料は、給与額が変更になると変わったり、保険料率が毎年のように変更になったりします。

正確な給与計算は、あさ社労士事務所まで。

従業員が急に会社に来なくなった

まず、原因を確認しましょう。

何か精神的な悩みがあるのか、原因は個人的なことなのか、会社の人間関係なのか。
急病、事故で連絡できないこともあります。
長期に病気療養が必要なら休職の制度を適用したり
ずっと無断欠勤が続いていて、再三の出社の督促にも応じない場合は、退職としたり解雇とする場合もあるでしょう。

休職、退職、解雇などは、会社の就業規則、労働関係法規、裁判例などに基づいて、
慎重に対応する必要があります。

顧問契約の場合は、その都度、様々な問題のご相談に応じ、対処します。

人に関する様々な問題に対応するための社労士顧問契約は、あさ社労士事務所まで。

大学生の子どもが事故にあって 障害を負ってしまった

障害年金が受けられるかもしれません。

障害年金は、最初に病院に行った日がいつか(初診日)、保険料を払うべき期間に未納がないか(保険料納付要件)など、大変複雑です。
老齢年金、死亡した遺族に支給される遺族年金も権利があっても請求しないと支給されません。

複雑な年金請求手続きについてのご相談は、あさ社労士事務所まで。

新入社員に労働条件や給与明細の仕組みなどをきちんと教えたい

最初に、労働者としての権利と義務について学ぶことは、大きな意味があります。

入社した4月に受ける給与から控除されるのは、雇用保険料と源泉所得税。
5月に受ける給与から健康保険料・厚生年金保険料も控除されます。(加入した翌月分の給与から控除するため)
雇用保険料、健康保険料・厚生年金保険料は、従業員の給与から控除される金額以外に会社も負担しています。

当たり前と思っていても、新入社員にとってみれば、全くわからないことです。

雇用保険や健康保険・厚生年金保険も何に使うために保険料が引かれるのか、はっきりとはわからないと思います。

労働条件や給与明細の仕組みを理解することは、労働者としての権利と義務を理解することになります。

労働基準法など法律に基づく労働者の義務と権利、
年金などで講師実績が多数あります。セミナー講師は、あさ社労士事務所まで。